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【確認必須】缶バッチを作成するときに注意すべき著作権とは

アイドルやアニメのキャラクターのグッズとして缶バッチが使われることが多いですが、好きなアイドルや、アニメのキャラクターがいる人は「好きなアイドルの写真を使って缶バッチを作ってみたい」「アニメのキャラクターで缶バッチを作ろう」と思ったことがある人もいるのではないでしょうか?

好きなアイドルやアニメのキャラクターの缶バッチを付けていると推しのアピールにもなるのですが、自作する際に気をつけてほしいのが「著作権」です。

著作権を知り、著作権の侵害にならないようにしましょう。

著作権とは?

よく著作権というのを耳にすると思いますが、著作権は簡単にいうと、人のまねではなく、自分で考えたものを自分で表現して作り上げたものを守る権利です。

なので、人のものを勝手に使ってはいけませんよという決まり事なのです。

人のものを勝手に使ってしまっては、泥棒と同じです。

そのため著作権法違反といって処罰されることがあります。

著作権は、音楽や芸術などの作品を作った人が持っているものなので、作者に著作権があります。

街を歩いていると、アニメのキャラクターの缶バッチを付けている人を見かけますが、このキャラクターの缶バッチであれば、キャラクターを描いた人、作った人が著作権を持つ著作者になります。

著作権の侵害になるケースとは

著作物を著作者に許可なく勝手に使用した場合、著作権の侵害になります。

著作権の侵害は「著作権法違反」になりますので立派な法律違反です。

著作権は親告罪といって、著作者からの告訴がないと起訴することができない犯罪なので、被害者側が訴えなければ罰則を課されることはないのですが、違反してしまった場合には、懲役や罰金が定められていますので、軽い気持ちで、またはみんなが使っているから大丈夫だろうという考えで著作物を勝手に使うのはやめましょう。

また、著作権の線引きが難しいため、知らぬ間に著作権の侵害をしてしまったということがないよう、少しでも著作権について知っておきましょう。

キャラクターを使った缶バッチの自作

好きなアニメのキャラクターなどを使って缶バッチを作成する場合、著作権の侵害になるパターンと侵害にならないパターンがあります。

まず、著作権の侵害にならないパターンですが、これは私的使用を目的とした複製です。

自分自身が使うためにキャラクターの缶バッチを作成した場合は著作権の侵害になりません。

著作権の侵害になるパターンは、著作権がある著作物の販売などをして利益を得た場合です。

ですから、アニメなどのキャラクターを使った缶バッチを自作した場合は絶対に売らないようにしてください。

もちろん、著作権違法だと分かった上で購入することもNGです。

著作権があるものは、著作者から許可を得ないと販売することはできません。

キャラクターなど著作物を使ったグッズなどを販売する場合は、しっかり著作者から許可を得てからにしましょう。

しかし、有名なキャラクターなどの場合、個人的に許可を得るのは現実的に難しいかもしれません。

業者に依頼する際にも著作権に注意

缶バッチを業者に依頼して作成してもらう際にも著作権には注意が必要です。

業者の方でも基本的に公式キャラクターなどを利用した依頼は受け付けてもらえないところが多くあります。

たとえ私的使用を目的とした依頼だとしても断られることがあります。

これは業者に依頼すると依頼者は業者に金銭を支払うため、金銭が関係してきてしまうので問題になるのです。

それくらい業者の方では著作権に敏感になっており、厳重に注意しているので、著作権の侵害は重い罪だと捉えてください。

二次創作物にも注意を

二次創作物とは、既存の作品をもとに作成した二次的な創作物のことで、要するに既存の作品を真似して作ったようなものになります。

この二次創作物も著作権法に違反する可能性があります。

二次創作は社会的に影響が弱かったりすれば、著作者も特に気にしていなかったり黙認されているグレーゾーンと言われていますが、実際には許可なく原作をもとに作成しているものは著作権法違反になりかねません。

コミケなどに多いですが、もし二次創作のもので缶バッチなどのグッズを作成して販売したいのであれば、原作者に許可を得てからの方がトラブルを避けられるかと思います。

著作権の侵害を避けるには

どこまでが良くてどこからがアウトなのか、判断が難しい著作権ですが、著作権を巡ったトラブルを避けるにはどうしたらよいのかまとめました。

完全オリジナルで作成する

完全にオリジナルで、自分自身の考えたデザインで缶バッチを作成することが一番クリーンです。

自分自身が考えたオリジナルのキャラクターを使用すれば著作権はあなた自身にありますから、自由に使用して良いのです。

もちろん、完全オリジナルで作成した缶バッチなどのグッズは販売しても問題ありませんし、業者に依頼しても快く受け付けてくれることでしょう。

販売せず私的使用だけにする

好きなアイドルや好きなアニメのキャラクターを使った缶バッチなどのグッズを作成したいのであれば、販売せず私的使用だけにしましょう。

他の人が考えたアイデアや作品で利益を得るのは泥棒と同じで、その行動が問題になります。

私的使用であれば条件内になり、特に著作者に害になるようなことはないので、著作権違法にはなりません。

著作物を使ったものを許可なく販売すると著作権法違反になりますので、絶対に販売しないようにしてください。

自身のペットの写真を使う

ご自身で飼われているペットの写真を利用して缶バッチなどのグッズを作成すれば、著作権などはないので、著作権を気にせず作成できます。

動物はとても愛らしく、ご自身のペットの写真を使ってグッズ化するという方も多くいます。

ただ他人のペットを勝手に使用したり、その他人のペットの写真などを使って利益を得るのはNGですので気をつけましょう。

他人のペットの写真を撮ってトラブルになったというケースも多いようです。

著作者に許可を得る

もちろん著作者から許可を得ているのであれば、使用するのも販売するのも良いでしょう。

ただ有名なキャラクターであったり、大きい会社が作った公式なものの許可を個人的に得るのは現実的ではありません。

二次創作をする場合は、原作者に二次創作をしてよいかの許可を得ることでトラブルを避けることができるでしょう。

何事も人のものを勝手に使うのはいけないことです。

ルールを守ってグッズ作成を

缶バッチなどのグッズは簡単に作れるからこそ、知らぬ間に著作権を侵害してしまっていたなんてこともあるので注意しなければなりません。

ものを作る際や、ものを売る際などには著作権や他の定められた法律や決まりなどがあります。

「知らなかった」では済まされないので、しっかり確認した上で作成や販売をするようにしましょう。

どうしてもキャラクターなどの著作権があるものを使用したい場合は、必ず私的使用の範囲でルールを守った上でグッズを作成するようにしてくださいね。

ルールを守った上で缶バッチを作成すれば、世界にひとつだけのオリジナル缶バッチになりますので特別なものになります。

是非缶バッチを手作りしたりデザインしたりして、楽しく缶バッチを作ってみてくださいね。

そして、著作権について少しでも分かって頂けたら嬉しいです。

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